入会の流れ

①下記の「スズキ・メソード幼児教育研究会規約」をお読みください。
②入会フォームに必要事項をご記入の上、送信ボタンを押してください。
※送信先は、スズキ・メソード幼児教育研究会事務局(宮崎県光が丘幼稚園)です。
 
③事務局から入会の確認の連絡と会費に関するお振込依頼書が届きます。
④入会手続き、完了です!


入会後の特典

①スズキ・メソード幼児教育研究会の主催する会議(年2回程度)及び幼児教育研究会夏期研修会などの活動に参加できます。
②スズキ・メソードの哲学と実践方法を具体的に学ぶことができます。
③スズキ・メソード(才能教育研究会)に対して、楽器指導者の派遣を相談することができます。
④幼児教育に携わる園同士の情報交換ができます。
⑤スズキ・メソード(才能教育研究会)が発行する機関誌(年3回発行)が配布されます。また、スズキ・メソードに関する各種資料の入手もできます。


費用

入会金   20,000円/園
年会費 100,000円/園(毎年7月末までにご入金いただきます)
 
お振込先
宮崎太陽銀行 佐土原支店 普通 1143881
スズキ・メソード幼児教育研究会事務局長 下苙敏大(しもおろとしお)


スズキ・メソード幼児教育研究会規約

 

  • 総則

(名称)
第1条 本会は、スズキ・メソード幼児教育研究会とする。
(所在地)
第2条 本会は、事務局を「学校法人才能教育学園 光が丘幼稚園」(宮崎県宮崎市佐土原町下那珂字平廻4750-359)内に置く。 
 

  • 目的及び事業

(目的)
第3条 本会は、スズキ・メソードを基盤とした教育・保育の充実を目指すとともに、スズキ・メソード幼児教育研究会の健全な発展と振興を図り、世界中の子どもたちの幸せを願い、スズキ・メソードを世界のスタンダードとすることを目的とする。
(事業)
第4条 前条の目的を達成するため、本連合会は次の事業を行なう。
 (1)スズキ・メソードの普及、振興、運営改善に関する事業
 (2)教育・保育の研究、研修に関する事業
 (3)教職員の資質の向上に関する事業
 (4)会員に対する情報提供、会員間の情報交換に関する事業
 (5)公益社団法人才能教育研究会と提携を図り、連携に関する事業
 (6)その他前条の目的達成のために必要な事業 
 

  • 会員

(会員)
第5条 本会の会員は、その目的に賛同して入会した次の者とする。
 幼児教育学校・施設の設置者、理事長、施設長、園長などとする。入会には役員会の承認を経て、承認することとする。
(会費)
第6条 会員は、別に定める会費を納入しなければならない。
 2 退会、または除名された会員が既に納入した会費、その他会員としての義務に基づく金品は、これを返還しない。
(入会)
第7条 本会に入会する者は、入会申込書を提出しなければならない。
 2 入会の承認は、役員会が行なうものとする。
(退会)
第8条 会員が退会するときは、書面にてその旨を届け出なければならない。
(除名)
第9条 会員に次の行為が認められたときは、総会において出席会員の4分の3以上の同意を得て、これを除名することができる。
 (1) 本会の秩序を乱し、または名誉を毀損したとき。
 (2) 正当な理由なく会費を1年以上滞納したとき。
(賛助会員)
第10条 本会に賛助会員を置くことができる。
 2 賛助会員の会費などは別に定める。
 

  • 役員

(役員)
第11条 本会に、次の役員を置く。
 (1) 役員        4名以上10名以内
       会 長     1名
       副会長     2名
       事務局長    1名
 (2) 監事        2名
 2 役員及び監事は、会員の中から総会において選任する。
 3 会長、副会長は、役員の中から互選し、総会において選任する。
 4 監事は、他の役員を兼ねることはできない。
(職務)
第12条 役員は、役員会を構成し、会務を審議、決定する。
 2 会長は、本会を代表し、会務を統括する。
 3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。
 4 事務局長は、庶務全般を行ない、業務を執行する。
 5 役員は、会務を執行する。
 6 監事は、民法59条の職務を行ない、本会の会務及び会計を監査し、理事会及び総会において報告する。
(任期)
第13条 役員の任期は、2年とする。
 2 役員は、再任を妨げない。
 3 補欠により就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。
 4 役員は、任期満了の場合であっても、後任者が就任するまでは、その職務を行なうものとする。
(顧問など)
第14条 本会に顧問及び相談役を置くことができる。
 2 顧問及び相談役は、役員会の推薦により、総会の承認を得なければならない。
 3 顧問は、重要な事項につき、会長の諮問に応える。
 4 相談役は、重要な案件につき、役員会の相談に応える。
 

  • 会議

(種類)
第15条 会議は、総会、役員会とする。
(構成)
第16条 総会は、第5条の会員で構成する。
 2 役員会は、役員をもって構成する。
(総会)
第17条 総会は、定期総会及び臨時総会とする。
 2 総会は毎年1回開催する。
 3 臨時総会は、役員会が必要と認めたとき、または会員の5分の1以上から会議の目的を記載した書面による開催の請求があるとき、または民法第59条に基づいて監事が招集するときに開催する。
 4 総会は、次の事項を議決する。
  (1)事業計画及び予算に関する事項
  (2)事業報告及び決算に関する事項
  (3)規約の制定並びに改廃に関する事項
  (4)その他本会に関する重要な事項
 5 総会の議長は、会長がこれにあたる。
(役員会)
第18条 役員会は、役員で構成し、本会の次の事項を決定する。
 2 役員会は、会長が招集する。
 3 総会は、次の事項を決定する。
  (1)総会の議決した事項の執行
  (2)総会に付議すべき事項
  (3)その他総会の議決を要しない会務の執行
 4 役員会の議長は、会長がこれにあたる。
(定足数、議決)
第19条 総会においては会員の、理事会においては理事の過半数の出席がなければ開会し議決することができない。
 2 総会及び役員会の議事は、出席者の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(表決委任)
第20条 やむを得ない理由のため会議に出席できない会員は、あらかじめ通知された事項について他の会員を代理人として表決を委任することができる。この場合において、前条の規定を適用して出席したものとみなす。
(議事録)
第21条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

  • 総会の日時及び場所
  • 会員の現在数
  • 総会に出席した会員の数(表決委任者を含む)
  • 審議事項及び議決事項
  • 議事の経過及び要領並びに発言者の発言要旨
  • 議事録署名人の選任に関する事項

 2 議事録には、議長及び出席した会員または役員の中からその会議において選出された議事録署名人2人以上が署名しなければならない。
 
第6章 会計
(予算及び決算)
第22条 本会の収支予算は、毎会計年度開始前に総会の議決により定め、収支決算は年度終了後2ヵ月以内に監事の監査を経て、総会の承認を得なければならない。
(会計年度)
第23条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終わる。
 
第7章 規約の変更及び解散
(規約の変更)
第24条 この規約は、総会において出席会員の2分の1以上の同意を得なければ変更することはできない。
(解散)
第25条 本会の解散は、総会において出席会員の3分の2以上の同意を必要とする。
 2 解散のときに存する残余財産は、総会の議決を経て、処分方法などを決定する。
 
章 事務局
(事務局)
第26条 本会の事務を処理するため、事務局を置く。事務局に関する規定は、別に定める。
 
章 雑則
(委任)
第27条 この規約に定めのないものは、役員会の議決を経て、規則などを別に定める。
 
附則 この規約は平成26年7月1日より施行する。
   設立年月日 平成26年7月1日
   住所は宮崎県宮崎市佐土原町下那珂字平廻4750-359に置く。


入会フォーム

下記の空欄に必要事項を入力し、最後に送信ボタンを押してください。 


お問い合わせ

 
スズキ・メソード幼児教育研究会事務局
 宮崎・光が丘幼稚園 下苙敏大(しもおろとしお)園長
 090-5742-4637